がん罹患後の障害年金受給の難易度から考える、収入保障(障害介護プラン)の優位性<音声配信あり>

今日は、少し固いテーマかもですが、「がん罹患後の障害年金受給の難易度から考える、収入保障(障害介護プラン)の優位性」というお話をしてみましょう。

がんに罹患後、身体の状態によって「障害年金」を受給できる可能性はあります。ただ、日本年金機構から公表されている「障害年金業務統計」という資料をみると、がんによる障害年金受給の難しさが見て取れます。こうした点に触れたうえで、私たちの取り扱う「収入保障保険(障害介護プラン)の優位性」について考えてみたいと思います。

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では、本題です。最初に基本的な部分に触れておきます。障害年金は、病気やけがにより日常生活や就労に支障が生じた場合に支給される公的年金ですね。障害年金は1級・2級であれば障害基礎年金・障害厚生年金、3級であれば障害厚生年金のみ、そして障害手当金ということになります。障害基礎年金でいうと以下です。

2026年(令和8年)の年金額:「障害基礎年金」

1級:1,059,125円/年(昭和31年4月1日前生まれの方:1,056,125円/年)

2級:847,300円/年(昭和31年4月1日前生まれの方:844,900円/年)

次に障害厚生年金ですが、障害厚生年金は報酬比例となりますが、以下のように整理します。

2026年(令和8年)の年金額:「障害厚生年金」

1級:障害基礎年金(1,059,125 円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金

2級:障害基礎年金(847,300円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金

3級:報酬比例の年金(最低保障635,500円)

障害手当金:報酬比例の年金の2年分(最低保障1,271,000円) 一時金です

以下も合わせて整理しておいてください。

(出所:日本年金機構 障害年金ガイド(令和8年度版))

がんでの障害年金受給は「一般状態区分表」を確認

ここで、皆さん。日本年金機構における「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」というページをご覧になられたことはございますでしょうか。ここに「障害認定基準」が記載されています。

▼日本年金機構における「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準▼

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

ここの「第16節 悪性新生物による障害」という部分があることはご存じでしたでしょうか。ぜひ、一度ご覧いただけるといいと思います。ここを見ると悪性新生物による障害の認定基準が定められていますが、まず、確認したいのが、「がんによる障害の程度を示した一般状態区分表」です。

(出所:日本年金機構における「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より)

今回は「がん」により障害年年金ということですから、例えば、人工肛門の造設、肺がんよる呼吸機能障害などは想像つきますが、これを読むと、抗がん剤の副作用等で倦怠感がひどく一日の大半をソファで横になっていたり、薬剤の副作用などで指先に痛みやしびれ等の後遺症が残ってしまい、日常生活に支障をきたしたりする場合でも受給可能性があるということです。この部分、もう少し詳しくお話しします。がんによる障害というのはどういうものがあるのかは、がんによる障害は以下の3つに整理されるとのことです。

<1:がんそのものによって生じる局所の障害>

→例えば、食道がんでそしゃくが困難、肺がんによる呼吸機能障害などです。

<2:がんそのものによる全身の衰弱または機能の障害>

→例えば、がんそのものにより、体重減少、吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振、味覚喪失、動悸、息切れ、貧血、手足のしびれや感覚麻痺などが起こり障害に該当するものです。

<3:がんの治療の結果として起こる全身の衰弱または機能の障害>

→例えば、人工膀胱、人工肛門、移植後のGVHD(骨髄移植などの特有の合併症)、抗がん剤等の副作用による体重減少、吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振、味覚喪失、動悸、息切れ、貧血、手足のしびれや感覚麻痺などで、障害に該当するものです。

これらがどういう障害の状態かで、1~3級に区分されますが、その区分は以下です。

<障害の程度別にみる、「障害の状態」>

・障害等級1級:著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの

・障害等級2級:衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

・障害等級3級:著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

がん罹患による障害年金受給は難しい…

こうした区分により、がん(悪性新生物)により障害年金を受給できる可能性があります。しかしながら、がん罹患による障害年金受給は難しい、もしくは、受給しても支給停止となる可能性が高いという現状を示唆するデータがあるのです。

皆さんは、日本年金機構が公表している「障害年金業務統計」というデータをご覧になられたことはありますでしょうか。これは「令和6年度決定分(令和7年9月公表)」が最新です。ここには障害年金の新規裁定の決定件数や再認定の決定件数などが掲載されていますが、ここを見ると「がん患者の障害年金受給の厳しさ」が見て取れます。

▼障害年金業務統計 (令和6年度決定分)▼

https://www.nenkin.go.jp/info/kokaitokei/tokei/shogai/index.files/r06.pdf

障害年金は、診断書種類でいうと、「精神障害・知的障害」「内部障害」「外部障害」に分かれますが、がんによる障害年金受給となると、主に、この「内部障害」の内訳である、「呼吸器疾患」「循環器疾患」「腎疾患・肝疾患・糖尿病」「血液・造血器・その他」の中に組み込まれています。ここには、当然に他の疾病で障害年金受給したというケースも含まれています。例えば、人工透析をしていれば障害年金2級がほとんど認められるので、「腎疾患・肝疾患・糖尿病」の区分けで「再認定」の部分で多いのが見て取れます。

要するに、がんによる障害年金受給ケースというのは、「内部障害」の内訳である、「呼吸器疾患」「循環器疾患」「血液・造血器・その他」の3つの区分ということになるのですが、大事なことは、新規裁定の「非該当率」の高さなんです。

そもそも障害年金全体からみると、圧倒的に、精神障害・知的障害(67%)であり、次に外部障害(20.7%)。内部障害(12.3%)ですから全体の数自体少ないのですが、新規裁定・障害基礎、新規裁定・障害厚生においても、非該当率が圧倒的に高いといえます(呼吸器疾患:非該当65.2%、循環器疾患:非該当65.9%、血液・造血器・その他:非該当62.1%)。再認定においては「支給停止率」ということになりますが、他診断書種類疾患と比較しても支給停止率は若干高いことが見て取れるわけです。

なお、障害年金は更新手続の必要ない永久認定と更新手続きが必要な有期認定にわかれます。さらに、有期認定の場合は病状により1年〜5年以内に更新が必要となります。がんでの障害年金の場合は、障害状態が変わることがあるので1年か2年で更新日をむかえる受給者が多いといわれていて、これが他の疾患と比較して再認定において支給停止率が若干高い背景かもしれません。

がんによる障害年金受給は総合判定

難しい話が多くてごめんなさい!頑張って最後まで聞いてくださいね。では、がん患者の障害年金受給申請者が含まれるであろう、「呼吸器疾患」「循環器疾患」「血液・造血器・その他」において、どうして非該当となるケースが多いのでしょうか。これが、今日の問題の本質です。

ここにはいくつか背景があると言われていて、そもそも、がんにおける障害認定は、病名や検査値だけで等級が決まる透析(腎不全は2級が認められやすい)などと異なり、日常生活状況・就労状況・治療内容・副作用の程度などを総合的に評価する仕組みです。同じステージのがんでも認定結果が異なることがあり、適切な申請ができなければ不支給になりやすい構造になっているとのことです。

もう1つあって、これが今日冒頭で私が伝えた「一般状態区分表」です。障害年金の審査で最も重視されるのが「一般状態区分表」です。ここで日常生活能力を評価しますが、主治医が患者の実態より軽く記載してしまうケースが少なくありません。がん患者が障害年金を申請すること自体がまだ少なく、診断書の書き方に習熟した医師が限られているためです。診断書の記載内容と実際の生活実態が乖離していると、審査で不支給となるリスクが高まるということです。

また、再認定(一度障害年金受給を認められて、再度請求)においては、1年か2年で更新日を迎えるわけで、そこで状態が改善していると、支給停止になるケースもあるそうです。ただ、皆さんよく考えてみましょう。今日皆さんと考えてきたことは、がんに罹患し、障害年金を受給するというケースです。1年2年で支給停止されても、生活は大きく激変していることが容易に想像できますよね…。

自信をもって、収入保障(障害介護プラン)を提案しよう

では、私たちが取り扱う「収入保障(障害介護プラン)」はどうでしょうか。一度、障害年金受給が発生すると65歳まで一定期間までは必ず安定して給付を受けることができますし、別の制度ですが、身体障害者手帳等級も勘案してくれる。本当にいい商品だと思います。

今日の話は本当に難しかったと思います(私も書くのにめちゃくちゃ時間がかかりました)。ただ、こうした公的なデータが示唆していることは、がん罹患による障害年金受給の難しさだけではなく、がんに関連する区分で申請して、たとえ受給できたとしても、1〜5年ごとに更新があって、治療がうまくいって体調が回復すると支給が止まってしまうこともある。こうしたことを知って、お客様に伝えていくことはもちろん、皆さん自身の活動において、収入保障提案(もしくは変額保険提案)に自信がもてるといいなと思います。

今日は以上です。東京はずっと曇天ですが、今日も頑張っていきましょう!