「生命保険非課税枠」による相続税の圧縮額と、受取人指定の直接支払い<音声配信あり>
今日は、「生命保険非課税枠による相続税の圧縮額と受取人指定の直接支払い」というテーマでお話ししてみたいと思います。保険募集人の方ではすでによくご存じであろう、相続における「生命保険非課税枠」ですが、これは相続税法第12条で規定されていますが、その部分に準じるiDeCoの取扱いや、相続放棄時の注意点なども触れておきます。
また、私たちは「一時払い商品で、相続対策として受取人を「お子さま」として、50%、50%などに分けて提案することがあると思います。ただ、この「受取人指定」ですが、直接その割合で受取人に支払われる会社(商品)と、代表者に支払う会社(商品)というのがあります。この点についても簡単に触れておきたいと思います。
(私はすべての会社で調べていますが、この点は今後十分変わる可能性がありますから、『簡単に触れる』だけにします)
有料会員の方では、「生命保険非課税枠の効果」を試算しておりますので、そのPDFをダウンロードできるようにしております。ぜひ、皆様ダウンロードください。なお、当該資料の注意事項などは厳しく入れております。
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